よくある質問
よくお問合せいただくご質問を掲載しています
遺贈・遺言について
生命保険の受取人に日本児童養護施設財団を指定することはできますか?
こちらも可能です。ただ、生命保険の受取人として団体を指定できるかどうかは、保険会社によって異なります。まずはご契約の保険会社にご確認をお願いいたします。その上で、当団体を受取人に指定いただける場合はご連絡ください。