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遺贈・遺言についての一覧
遺贈・遺言について

こちらも可能です。ただ、生命保険の受取人として団体を指定できるかどうかは、保険会社によって異なります。まずはご契約の保険会社にご確認をお願いいたします。その上で、当団体を受取人に指定いただける場合はご連絡ください。

遺贈・遺言について

可能です。ただ、山林や古家、未公開株など内容によってはお受けすることができない場合もございます。また、子どもたちに直接届ける為にも、現金に換価して頂くことをお願いする場合もあることをご了承ください。不動産を売るにあたって「どのように売ったら良いのかわからない」「現在の不動産価値がわからない」などのお悩みがある場合は、ご相談に乗ることが可能です。また、遺言執行時に現金に換価する「換価型遺贈」をご希望の場合は事前にご相談ください。

遺贈・遺言について

相続人のいない方の財産で遺言書がない場合は、国庫に帰属することになるので税金という形で使われることになります。ご寄付様が希望される使い道がある場合は、予め遺言書を作り遺贈する相手を決めておくことが必要です。これからの社会を担う子どもたちに使ってほしいというご希望がある場合は、お気軽に私たちへご相談ください。

遺贈・遺言について

遺留分とは民法上で配偶者、子(子が既にいない場合はその孫)父母等に一定割合で受け取ることができる権利のことです。こちらをふまえて遺言書を作成しないと、親族が権利を主張した際に、遺言書の一部が効力を失う場合があります。遺贈寄付を検討される場合は遺留分にご留意ください。しかし、事前にご相談があれば解決できますのでご安心ください。専門家のご紹介も可能です。

遺贈・遺言について

理由は人によって様々ですが、「ひとり身で財産を引き継ぐ人がいないから、未来を担う子どもたちのために寄付したい」「今まで色んな人のお世話になってきた。だから自分も恩返しがしたい、誰かの役に立つ使い方をしたい」など、ご自身の想いを社会貢献という形でご寄付したいとのご相談を多く受けております。

遺贈・遺言について

遺贈寄付は今すぐ寄付をすることではないので、将来的に遺贈寄付をしたいとご自身で思われた時にご相談して頂くと良いと思います。また、遺言書の内容は後で変えることもできるのでご安心ください。備えておくことで気持ちも安心することができますので、余裕を持ってご準備ください。

遺贈・遺言について

生前に遺言書を作成して、お亡くなりになったあとに想いを残し伝える最後の寄付です。特定の方(個人や団体)にご自身の財産を譲る形になります。

遺贈・遺言について

はいできます。遺言書内に日本児童養護施設財団の事業全体に支援をしてほしいなどの表記を入れてください。

遺贈・遺言について

はいできます。指定する場合は、遺言書内に〇〇施設・〇〇エリアの子ども達に支援がいくようにしてほしいなどの表記を入れてください。

遺贈・遺言について

はい、ございます。
遺贈の担当スタッフ、もしくは遺贈の担当弁護士にてご対応をさせていただきます。
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