定款 年度末に更新しております

一般財団法人
日本児童養護施設財団 定款

第1章 総則

第1条 名称
この法人は、一般財団法人日本児童養護施設財団と称する。
第2条 事務所
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第3条 目的等
この法人は、未来ある日本の児童養護施設の子ども達のために、児童及び児童福祉施設を取り巻く環境調査・研究や自立支援事業を行い、非行に走らないための意識改革、生きるための喜び、将来の夢(職業感)をもっていただけるような豊かな育成環境を築くことを目的とし、その目的に資するため、次に掲げる事業を行う。

事業
 1 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
 2 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
 3 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
 4 地域社会の健全な発展を目的とする事業
 5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第4条 公告方法
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 財産及び会計

第5条 基本財産
この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
第6条 事業年度
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条 剰余金
当法人は、剰余金の分配を行わない。

第3章 評議員及び評議員会

第8条 評議員
この法人に、評議員3名以上を置く。
第9条 任期
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第10条 報酬等
評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第11条 権限
評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
第12条 開催
定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
第13条 議長
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第14条 決議
評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第15条 議事録
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員及び理事会

第16条 役員
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
理事のうち1名を代表理事とする。
第17条 選任等
理事及び監事は、評議員会において選任する。
監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第18条 任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第19条 解任
理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第20条 報酬等
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

第5章 理事会

第21条 権限
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
第22条 招集
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
(2) 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(3) 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
第23条 議長
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第24条 決議
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第25条 議事録
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

第6章 定款の変更及び解散

第26条 定款の変更
この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(2) 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
第27条 解散
当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
第28条 残余財産の帰属
当法人が解散した場合に残余財産がある時は、国に贈与する。

第7章 附則

第29条 委任
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第30条 設立時役員
当法人の設立時理事及び設立時監事は、総会に定める。
第31条 初年度の次号年度
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和32年3月31日までとする。
第32条 法令の準拠
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う

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